相続財産ってどんなもの?
こんにちは。
今回は、遺産にはどのような種類があるのかをご説明します。
大きく分けて次の3つです。
1.相続財産
・ 金融資産(現金/預貯金/債券・投資信託/株式)
・ 不動産(自宅の敷地・建物/貸家の敷地・建物)
・ その他(ゴルフ会員権/自家用車/家財一式など金銭換算できるもの)
2.みなし相続財産
・ 死後に支払われる死亡保険金/死亡退職金
3.贈与した財産(相続財産に加えられる)
3年以内に法定相続人に贈与した財産なども相続財産に加えられます。 贈与税を納めていたとしても、対象になります。
では、これらの財産の評価は何で決まるのでしょうか?
金融資産については、死亡当日の時価で比較的簡単に確定できます。
その他の財産については、およその市場価格や、再調達する際の価格となります。
不動産については、 ”建物は固定資産税評価額”、”土地については路線価”などを基準として算出しますが、
ポイントは個々の土地ごとの特徴や特殊事情に応じて、土地の評価を減額させることができる、という点です。
というのも土地や建物などは、実際以上に評価を高くしてしまうと、
本来納めなくてもいい税金を納めることにもなりかねません。
仮に間違って、評価額を実際より高く算出してしまったとしても、税務署は訂正をしてくれないことがほとんどです。
計算には専門的な知識が必要になってきますので、専門家に任せることで、この心配はなくしたいものですね。
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詳しくは
税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。
小嶋税務会計事務所 03-6402-9555
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