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田舎の自宅を売却して都心に引っ越すメリット

こんにちは。

今回も、知ると喜ばれる不動産を賢く使って節税するポイント をご紹介していきます。

前回は、相続の際、土地の評価額が最大80%減額される 「小規模宅地等の特例」という制度があることをお話しました。

減額の対象となる土地の面積には、上限があるのですが、

ただし、 その土地がどこにあるか?ということは問題にされません。

つまり田舎でも、都心の土地でも相続税上の評価は同じ。

この条件をうまく利用した節税ができるのです。

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地価が高い場所への住み替え

Aさんは、都心まで新幹線で2時間ほどの、山や田んぼが広がる 地域に息子一家と同居しています。
2,000平方メートルの土地を所有していますが、 そのうち「特例」の対象になる広さ、つまり相続時に減額の対象 となるのは240平方メートルだけです。

このままでは、多額の相続税が発生してしまう!

そこで思い切って自宅を買い替えて、 都心に引っ越すことを考えるようになりました。

田舎の土地が1億円で売却でき、その資金で、都心に200平方 メートルの土地を買って家を建てるとすると――、

土地が全て「特例」の範囲内となり、 80%減額されることになります。

結果、相続税が発生しないという嬉しい事実がわかりました。

Aさんは、さらに不動産購入の諸経費や税金についても 具体的な金額で試算してみることにしました。

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このように、買い替えや引越しが可能な場合は、 地価が高い場所を選択することで、評価額を圧縮できるのです。

ご両親が田舎に住まわれている場合など、 身近によくあるケースです。 試算だけでも、一度ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?

 

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詳しくは
税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。

小嶋税務会計事務所 03-6402-9555
*ご相談がある方は下記の HPへ
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海外財産の評価のしかた

こんにちは。

今日は海外財産の評価のしかたのおはなしです。

 

国外にある財産も国内にある財産と同様に様々な場面で評価をする必要があり、

財産の評価方法は財産評価基本通達の定めに従って評価することになっています。

 

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その通達の定めによって評価することが出来ない財産については、

売買実例価額精通者意見価格等参酌して評価します。

 

また「課税上弊害がない限り」その財産の取得価額を

・その財産が所在する地域 もしくは 

・国におけるその財産と同一種類の財産の一般的な価格動向

に基づき、時点修正した価額等により、評価することもできます。

 

課税上弊害がある場合」とは通常の時価でない場合のことであり、

例えば、急に売り急いだり、親子間売買などのため低額であったりなど適正な時価とは言いがたい場合をさします。

 

なお、基本的に時価とは、

不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に成立すると認められる価額」をいいます。

 

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