小規模宅地等の特例について
こんにちは。
今回はお客様よりあった質問にお答えいたします。
「小規模宅地等の特例について教えてください」
相続又は遺贈(遺言により財産を取得することをいいます)により
取得した宅地等のうち、相続開始の直前に
被相続人等の事業用や居住用の宅地等ある場合、
相続人等が取得したその宅地等のうち
一定面積まで一定割合の評価額が減額される制度です。
■ 限度面積と減額割合は、以下の通りです。■
(1) 特定事業用宅地等・・・400㎡、80%
(2) 特定居住用宅地等・・・240㎡、80%
(平成27年1月1日以後の相続から330㎡に拡大されます)
(3) 貸付事業用宅地等・・・200㎡、50%
なお小規模宅地等の特例の適用を受けると、
一般的に相続財産の多くを占める不動産の価額が
かなりの減額を受けられますので、相続対策としては非常に有効です。
しかし、適用を受けるためには詳細な要件がありますので、
税理士に相談することをお勧めします。
小嶋税務会計事務所 03-6402-9555
*ご相談がある方は下記のHPへ
http://souzoku.kojimaz.jp/