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小規模宅地等の特例について

こんにちは。

今回はお客様よりあった質問にお答えいたします。

「小規模宅地等の特例について教えてください」


相続又は遺贈(遺言により財産を取得することをいいます)により
取得した宅地等のうち、相続開始の直前に
被相続人等の事業用や居住用の宅地等ある場合、
相続人等が取得したその宅地等のうち
一定面積まで一定割合の評価額が減額される制度です。

 

■ 限度面積と減額割合は、以下の通りです。■

(1) 特定事業用宅地等・・・400㎡、80%

(2) 特定居住用宅地等・・・240㎡、80%

(平成27年1月1日以後の相続から330㎡に拡大されます)

(3) 貸付事業用宅地等・・・200㎡、50%

 

 なお小規模宅地等の特例の適用を受けると、
一般的に相続財産の多くを占める不動産の価額が
かなりの減額を受けられますので、相続対策としては非常に有効です。

しかし、適用を受けるためには詳細な要件がありますので、
税理士に相談することをお勧めします。

小嶋税務会計事務所 03-6402-9555

*ご相談がある方は下記のHPへ
 http://souzoku.kojimaz.jp/



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