遺留分って何?
みなさん、こんにちは。
今日から10月です。すっかり秋らしくなり
過ごしやすい季節になりましたね。
さて今回は、
「遺留分(いりゅうぶん)」の仕組みと効力
についてご紹介いたします。
あるご老人がおられ、妻が亡くなった後は、
ずっと家政婦さんが身の回りの世話をしていて、
病気で寝たきりになってからは、介護士の方のお世話にもなっていました。
子供たちは、父の世話は任しておけるから大丈夫と思っていたのか、
ずっと疎遠になっていました。
そのご老人は、身近で親切に接してくれていた、
家政婦さんと介護士の方の二人に、遺産をあげたいと思うようになり、
もう年で気が短くなっていたのでしょう。
見舞いにも来ない子供たちへの怒りもあり、
「家政婦さんと介護士さんに全財産を遺す」 という遺言書を作成され、
そして、亡くなられました……。
さあ、この場合、この遺言書に効力はあるんでしょうか?
正式なかたちでの遺言書でしたので、この遺言は有効です。
しかし、民法では「遺留分」という制度があり、
法定相続人への相続財産を保証しています。
このケースの場合子供たちには、 全財産の2分の1を、
遺留分として受け取る権利があります。
家政婦さんと介護士さんに「遺留分減殺請求」を行使することで、
遺言書の内容に「対抗する(異議申し立てをして通す)」 ことができるのです。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分を受けとる権利があります。
遺留分の割合は、
・ 相続人が配偶者と子供の場合は、相続財産の2分の1
・ 相続人が父母のみの場合は、相続財産の3分の1
となっています。
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