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遺留分って何?

みなさん、こんにちは。
今日から10月です。すっかり秋らしくなり
過ごしやすい季節になりましたね。

さて今回は、
遺留分(いりゅうぶん)」の仕組みと効力
についてご紹介いたします。


あるご老人がおられ、妻が亡くなった後は、
ずっと家政婦さんが身の回りの世話をしていて、
病気で寝たきりになってからは、介護士の方のお世話にもなっていました。

子供たちは、父の世話は任しておけるから大丈夫と思っていたのか、
ずっと疎遠になっていました。


そのご老人は、身近で親切に接してくれていた、
家政婦さんと介護士の方の二人に、遺産をあげたいと思うようになり、
もう年で気が短くなっていたのでしょう。
見舞いにも来ない子供たちへの怒りもあり、
「家政婦さんと介護士さんに全財産を遺す」 という遺言書を作成され、
そして、亡くなられました……。

f:id:souzoku-kojimaz:20140901182458j:plain さあ、この場合、この遺言書に効力はあるんでしょうか?

 

正式なかたちでの遺言書でしたので、この遺言は有効です。
しかし、民法では「遺留分」という制度があり、
法定相続人への相続財産を保証しています。

このケースの場合子供たちには、 全財産の2分の1を、
遺留分として受け取る権利があります。

家政婦さんと介護士さんに遺留分減殺請求」を行使することで、
遺言書の内容に「対抗する(異議申し立てをして通す)」 ことができるのです。

兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分を受けとる権利があります。

遺留分の割合は、

 ・ 相続人が配偶者と子供の場合は、相続財産の2分の1
 ・ 相続人が父母のみの場合は、相続財産の3分の1

 

となっています。

 


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