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「遺産分割協議がまとまらないときはどうしたらいいのでしょうか?」

みなさん、こんにちは。

今回のテーマは、

「遺産分割協議がまとまらないときはどうしたらいいのでしょうか?」
です。

遺産分割協議がまとまらないときは、

① 通常はまず家庭裁判所で調停の申し立てを行い、ここで共同相続人の合意が得られれば、調停が成立します。

② 調停が不調に終わり、結局まとまらなかったときは、審判に移され、
審判官が全ての事情を考慮し審判を下し、その審判に従い遺産を分割します。

③ この審判の内容に不服があるときは、2週間以内に即時抗告の申し立てを行い、
高等裁判所で争うことになります。


我が家は財産が少ないから争うようなことはないよ、と思われる人も
いるかもしれませんが、相続財産が少ないほど相続人間での争いが
起きやすい!というデータもありますので、
たとえ、相続財産が少額でも気を抜かないようにしましょう!!

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