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教育資金贈与のメリットとデメリット☆

みなさん、こんにちは。

さて、教育資金贈与信託を使うと、孫ひとりあたり最高1,500万円の教育資金
非課税で、贈与することができますが、広く知られるようになってきましたね
(習い事など学校以外に支払う場合は500万円が上限です)。

では、教育資金贈与のメリットとデメリットはどうでしょうか?

教育資金贈与とは・・
例えば、お孫さんに贈与をされたいおばあちゃんは、信託銀行などに孫名義の
口座を作り、 一括で贈与したい額を入金しておきます。 子や孫の教育資金
支払いが必要な時に、銀行から払い出される仕組みで、 教育機関が発行した領
収書を銀行等に提出し、お金を引き出すことができます。

●メリット

利用の期限も孫が30歳になるまでと比較的長く、また、例え祖父母が亡くなっ
てしまったとしても、 孫は30歳になるまでは、贈与されたお金を非課税で使う
ことができます。

じゃあさっそく、と考られる方もいらっしゃるかと思いますが、 一方で、デメリ
ットとも言える、注意するべき点も知っておきましょう。

●デメリット

・ 贈与した使途内容が「教育資金」であることを証明するため、金融機関へ
都度、領収書を提出するなどの手間が生じる

・ 孫が30歳までに使い切れなかった場合、贈与税の対象になってしまう

●年間110万円枠の非課税贈与は?

これに対して、年間110万円まで非課税で贈与できる非課税枠は、 教育資金信託と
比較すると金額は少ないとはいえ、使途を限定されずに贈与することができます。

さらに、

そもそも孫や子が生活費や教育費を必要とする場合、父母や祖父母という扶養義務者からの「都度贈与」は、 当座の資金に限られるものの、1回の金額に上限はありません。 祖父母も扶養義務者になるんですね、知らなかった!、という方もたまにいらっしゃいます。

この「都度贈与」は領収書提出などの手続きは不要で、教育だけでなく生活費(お小遣いから衣食住まで)も含むので、 十分メリットもありそうですね。

こうして見てみると、教育資金贈与信託を利用するときは、大学入学の際など 「使い道がはっきりしており、一括で多額を渡したい」というときに、メリットが大きい制度と言えそうです。


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