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赤ちゃんの相続権はいつから?

こんにちは。

今日はちょっとマイナーなお話になるかも知れませんが、赤ちゃんの
相続権についてお話ししたいと思います。

 
■□■赤ちゃんの相続権はいつから?■□■


代襲(だいしゅう)相続という言葉を聞いたことはあるでしょうか?

ある方(A)の相続が発生した場合、相続人である子供(B)や兄弟姉妹(C)
が不幸にもAさんよりも先に死亡しているケースがあります。

その場合、Bの子(=Aの孫)やCの子(=Aの甥、姪)がいる場合には、
彼らが相続人の資格を得るというルールがあります。

これを代襲相続といいます。

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ある方(Aさん)は、7年前に夫を亡くし、その後は老人ホームで穏やかに過ごして
いましたが、お亡くなりになりました。
天寿を全うしたともいえるご年齢で、後に残された子供たちは成人し、家庭を築き、
納得のいくかたちで親の最期をみとられたそうです。

残されたAさんの子供は3人いましたが、うち、長男のBさんはご病気で、
Aさんよりも先に亡くなられていました。

この場合相続権があるのは、Aさんの存命している子2人のほか、
亡くなった子Bさんの子、つまりAさんの孫がいる場合は、その孫ということになります。

さて、Aさんの相続発生時に、故Bさんの配偶者が妊娠していた、
という事実がわかりました。

この場合はどうなるでしょうか?
孫であるお腹のなかの赤ちゃんは、いつ権利をもつようになるのでしょうか?

民法では、出生(誕生)によって自然人は権利能力を取得する、
と規定されています。
しかし、相続については、例外的に「胎児は既に生まれたものとみなす」
と定めています。

意外に感じられるかもしれませんが、相続においては、
妊娠している時点で、お腹の中の赤ちゃん(Aの孫)は
権利を有することになります。


なお、このような場合、遺産分割協議は、
赤ちゃんが無事生まれた時に行われるのが普通です。

死産であったときに相続権はなくなりますし、双子が生まれたときに、
相続人数が変わり遺産分割協議のやりなおしを省くという
目的もあるのです。

 

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