賃貸マンションの家賃収入は相続人間でどう分けたらいいのか?
こんにちは。今回のテーマです。
相続財産である賃貸マンションが未分割である場合、家賃収入は相続人間でどのように分けたらいいかという問題があります。
この場合、
家賃収入は各相続人が法定相続分に従って受け取ったということで、各相続人は確定申告をしないといけません。
★つまり、毎月の家賃収入が12万円で、相続人が配偶者・長男・長女の3名である場合、各人が申告すべき家賃収入は、配偶者が2分の1の6万円、長男と長女、それぞれが4分の1の3万円ずつとなります。
収入が法定相続分通りであるのと同様、
必要経費についても法定相続分通りで按分する必要があります。
★つまり、年間の固定資産税が24万円であるならば、配偶者が12万円、長男・長女が6万円ずつ、不動産収入から差し引く経費として計上します。この取り扱いは、減価償却費についても同様です。
詳しくは
税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。
小嶋税務会計事務所 03-6402-9555
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