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来年から贈与税額の計算が変わります!!!

みなさん

9月よりブログを初め相続がらみの情報を載せているだけのブログですが
見に来ていただいたみなさん、ありがとうございます。

来年もみなさまにたくさんの相続情報をお届けしたいと思いますので
どうぞよろしくお願いいたします。

では、本年度最後のブログになります。。

来年から贈与税額の計算が変わります!!!

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来年の1月1日以後の贈与については、
直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税については特例が創設されます。

暦年課税の場合には、
父母や祖父母から20歳以上の子供や孫が贈与をした場合は、特例税率が適用される「特例贈与財産」として贈与税の計算をします。

特例税率の適用がない贈与を「一般贈与財産」に区分され、
両者を区分して贈与税額を計算します。


例えば、
贈与により父親から300万円、叔父さんから200万円を贈与された場合、
合計贈与税額の計算は下記のようになります。

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 (特定贈与分)

((300万+200万-110万)×15%-10万円)×300万円/500万円=29万1千円

(一般贈与分)
((300万+200万-110万)×20%-25万円)×200万円/500万円=21万2千円

 よって。贈与税額の合計は、50万3千円となります。

 

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一度ご自分で計算してみてくださいね。
 

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詳しくは
税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。

小嶋税務会計事務所 03-6402-9555
*ご相談がある方は下記の HPへ
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