留学中の相続について
「アメリカの大学に留学中に相続が発生した場合は、
日本に住所がないという取り扱いになるのでしょうか?」
日本国籍を有している相続人が、
相続開始時点において学術等のために留学していて、
日本国内にいる者の扶養親族になっている場合は、
日本国内に住所があるものとみなされます。
また日本国籍を有する者が相続開始時点において
国外出張等で一時的に日本を離れているにすぎない者についても、
日本国内に住所があることになります。
さまざまなケースの場合がございますので
詳細は税務署や税理士に確認することをお勧めいたします。
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詳しくは
税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。
小嶋税務会計事務所 03-6402-9555
*ご相談がある方は下記の HPへ
http://souzoku.kojimaz.jp/
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