母と子供が共同で自宅を相続した場合のポイント!
「母と子供が共同で自宅を相続した場合、
小規模宅地等の特例は二人とも適用できるのか?」
小規模宅地等の特例というのをご存知でしょうか?
亡くなった方が住んでいた家を一緒に暮らしていた
奥さんや子供が相続した場合は、土地の評価額を20%まで圧縮できる制度です。
例えば、評価額が1億円の土地を相続してもこの特例を使うと、
2000万円まで下げることが出来ます。
しかし、この適用を受けるには、同居していることが必要です。
例えば、お父さんが亡くなって、奥様と子供が自宅の土地を相続する場合、
同居しているのが奥様だけならば、奥様が相続した分はこの特例を使えますが、
子供が相続した分は使うことができません。
以前は、相続した人が一人でも同居していれば、全員適用を受けられたのですが、2010年からは不動産を相続した人が亡くなった方と同居していることが
条件になりました。
相続人間で遺産分割協議をするうえで、
この特例をうまく使えるように、遺産分割することも重要となります。
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詳しくは
税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。
小嶋税務会計事務所 03-6402-9555
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http://souzoku.kojimaz.jp/
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