生前贈与の非課税枠を活用して子供の保険加入?
こんにちは。
今日は引き続き生前贈与について、こんなおはなし。
ある定年間近のご夫婦のもとに、
”相続対策”になるからと生命保険会社より
子供の保険についての勧誘があったそうです。
ご夫婦は子供のためになるのならと検討を始めたのですが、保険会社の
税金の説明がよく分からず、相談にやってきました。
■□■□ 生前贈与の非課税枠を活用して子供の保険加入? ■□■□
保険の内容は次のようなものでした。
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生前贈与の非課税枠(110万円)の範囲で、子供に現金を贈与し、その現金を
保険料に充ててもらい、子供を契約者とする保険契約を結ぶ。
保険契約者(=保険料負担者):子供
被保険者 :父
保険金受取人:子供
被保険者の父が死亡した時に、子供が死亡保険金を受け取る契約となっている。
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■□ メリットは何? ■□
・ 贈与税の非課税枠で現金を贈与することにより、父の相続財産を減らし、子供も
保険料の自己負担なしに、保険に加入できます。子供は生命保険料控除を受けら
れるので、所得税や住民税の控除にもなりますね。
・ 生命保険は受取人を指定できるため、子供にまとまった保険金が入ることで、
譲りたい人に現金を残し、争いを回避できます。
・ 受け取った保険金により、父の相続にかかる納税資金に充てることもできます。
■□ 注意すべきポイントは? ■□
今回の契約では、保険料負担者及び受取人が子供となっているため、所得税の対象
(一時所得)となります。所得税は累進課税という、所得が多いほど税率も高くなってしまう仕組みのため、子供の所得が多いときは検討が必要です。
また、生命保険を利用しても生前贈与が認められなければいけませんので、
・贈与契約書を作成する
・父は子供の口座に現金を振込み、子供はその口座から保険料を払う
・子供の口座管理(通帳や印鑑の保管など)は子供自身が行う
などの準備はきちんと行ったほうがよいでしょう。
何の生命保険に、誰を対象として加入すれば相続対策に効果的かなど、しっかりと検討した上で、生命保険を活用した方がよいでしょう。
今回のケースでも、所得税や住民税及び贈与税と、相続税のどちらが有利不利か、
専門家の判断を仰ぐと安心ですね。
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詳しくは
税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。
小嶋税務会計事務所 03-6402-9555
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