マイナンバー制度と相続税
こんにちは。
最近頻繁に目にするようになった「マイナンバー制度」
耳にはしたけれど
よくわからない、という方も多いようです。
マイナンバー制度とは、
日本に住む全ての人に12桁の番号を割り当て、
国や地方自治体が社会保障と税の情報を効率よく管理しようとする制度です。
平成28年1月から始まります。
さてこの制度、相続や贈与には将来的にどのような影響があるか、
ご存知でしょうか?
□■マイナンバー制度と相続税□■
マイナンバー制度が導入されると、
一人一人の収入や、持っている口座、金融資産をマイナンバーと紐付けるため、
税務署がいつでもこれらの情報を見ることが可能になります。
例えば、父親が子供の口座に送金すると、
「贈与があった」という情報を税務署はすぐにつかみます。
また、おじいちゃんが孫名義の口座にこつこつとお金を貯めていると、税務署から申告書が届くかもしれません。
また相続税の申告を終えてほっとしたのも束の間、「税務調査」が入ることがあります。
税務調査によって指摘される申告漏れ財産のうち、現預貯金や金融資産が5割を占めるそうです。
これまでは、隠したつもりなどないのに、
特に金融資産の場合には、家族がどんな資産を持っていたか全て把握しきれていないのが原因で、
申告漏れを指摘されることもありました。
■収入や資産情報がガラス張り
この制度が導入されると、亡くなった人の口座はもちろんのこと、証券会社に持っていた株などの金融資産も一瞬でわかりますので、もし申告していないと税務調査が入るということに・・・・。
備えとしては、生前夫婦や家族間で財産について話す機会を持ったり、抵抗があれば、どんな財産を持っているかメモに残しておくのも一つの手かもしれません。
制度の運用次第というところもありますが、銀行や証券会社の口座との紐付け、登記情報との紐付けも予定されているため、
近い将来必ず相続にも影響がでてくるとされています。
マイナンバー制度により
税務署が様々な情報を把握するようになったことを認識しておくことが大切ですね。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
詳しくは
税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。
小嶋税務会計事務所 03-6402-9555
*ご相談がある方は下記の HPへ
http://souzoku.kojimaz.jp/
↓ 読んだらクリックお願いします。