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国外財産調書制度

こんにちは。

本日は国外財産調書制度のおはなし。

 

こちらの制度、すでに始まっていますが、もう提出しましたか?

 

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 平成24年度税制改正で、国外財産調書制度が始まりました。

年末の時点で5000万円を超える国外財産を所有する場合には、

国外財産調書」を翌年の3月15日までに税務署に提出しなければならないというものです。

この制度は平成26年から、すなわち今年の3月15日提出期限分からスタートしています。

ただ、国外に5000万円以上財産を持っている場合は全員出さなければいけないかというと、そういうわけではありません。

例えば日本で就労している外国人で、日本の国外に5000万円以上の財産を保有していても提出する必要がない人もたくさんいます。

それは、この制度の提出義務者は、「永住者である居住者」だからです。

つまり外国人の場合、対象となるのは、

日本国籍がなく、過去10年で5年を超えて日本に住んでいる場合だけです。

とはいえ、忘れると罰則等があるので気を付けましょうね。

 

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詳しくは
税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。

小嶋税務会計事務所 03-6402-9555
*ご相談がある方は下記の HPへ
 http://souzoku.kojimaz.jp/

 

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