マイナンバー制度と相続税
こんにちは。
最近頻繁に目にするようになった「マイナンバー制度」
耳にはしたけれど
よくわからない、という方も多いようです。
マイナンバー制度とは、
日本に住む全ての人に12桁の番号を割り当て、
国や地方自治体が社会保障と税の情報を効率よく管理しようとする制度です。
平成28年1月から始まります。
さてこの制度、相続や贈与には将来的にどのような影響があるか、
ご存知でしょうか?
□■マイナンバー制度と相続税□■
マイナンバー制度が導入されると、
一人一人の収入や、持っている口座、金融資産をマイナンバーと紐付けるため、
税務署がいつでもこれらの情報を見ることが可能になります。
例えば、父親が子供の口座に送金すると、
「贈与があった」という情報を税務署はすぐにつかみます。
また、おじいちゃんが孫名義の口座にこつこつとお金を貯めていると、税務署から申告書が届くかもしれません。
また相続税の申告を終えてほっとしたのも束の間、「税務調査」が入ることがあります。
税務調査によって指摘される申告漏れ財産のうち、現預貯金や金融資産が5割を占めるそうです。
これまでは、隠したつもりなどないのに、
特に金融資産の場合には、家族がどんな資産を持っていたか全て把握しきれていないのが原因で、
申告漏れを指摘されることもありました。
■収入や資産情報がガラス張り
この制度が導入されると、亡くなった人の口座はもちろんのこと、証券会社に持っていた株などの金融資産も一瞬でわかりますので、もし申告していないと税務調査が入るということに・・・・。
備えとしては、生前夫婦や家族間で財産について話す機会を持ったり、抵抗があれば、どんな財産を持っているかメモに残しておくのも一つの手かもしれません。
制度の運用次第というところもありますが、銀行や証券会社の口座との紐付け、登記情報との紐付けも予定されているため、
近い将来必ず相続にも影響がでてくるとされています。
マイナンバー制度により
税務署が様々な情報を把握するようになったことを認識しておくことが大切ですね。
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詳しくは
税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。
小嶋税務会計事務所 03-6402-9555
*ご相談がある方は下記の HPへ
http://souzoku.kojimaz.jp/
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不動産を使った節税に注意
こんにちは。
今日は不動産を使った節税のおはなしです。
「不動産を使った節税」とは、アパートを保有して経費を計上し、節税を図るというもので、昔からある手法です。
例えば、銀行から借り入れをして、中古のアパートを買うと、
その借入金の支払利息と減価償却費で、不動産所得はマイナスになり、その結果、給与所得などと合算すると、大きな節税となります。
ただ、同じような節税でも税務署に否認されたケースがあります。
ある大きな不動産物件を10人が共有で保有したというものです。
なぜ、1人で保有すればOKなのに、10人で保有するとダメなのでしょうか?
これは、不動産を買ったというわけではなく、単なる「節税商品」を買っただけとみなされてしまうからです。
自分でリスクをとって経営に乗り出さないと、税務署は不動産所得とはみとめてくれないわけです。
こういったことは買ってしまってからでは、あとの祭りですので注意が必要ですね。
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生前贈与の非課税枠を活用して子供の保険加入?
こんにちは。
今日は引き続き生前贈与について、こんなおはなし。
ある定年間近のご夫婦のもとに、
”相続対策”になるからと生命保険会社より
子供の保険についての勧誘があったそうです。
ご夫婦は子供のためになるのならと検討を始めたのですが、保険会社の
税金の説明がよく分からず、相談にやってきました。
■□■□ 生前贈与の非課税枠を活用して子供の保険加入? ■□■□
保険の内容は次のようなものでした。
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生前贈与の非課税枠(110万円)の範囲で、子供に現金を贈与し、その現金を
保険料に充ててもらい、子供を契約者とする保険契約を結ぶ。
保険契約者(=保険料負担者):子供
被保険者 :父
保険金受取人:子供
被保険者の父が死亡した時に、子供が死亡保険金を受け取る契約となっている。
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■□ メリットは何? ■□
・ 贈与税の非課税枠で現金を贈与することにより、父の相続財産を減らし、子供も
保険料の自己負担なしに、保険に加入できます。子供は生命保険料控除を受けら
れるので、所得税や住民税の控除にもなりますね。
・ 生命保険は受取人を指定できるため、子供にまとまった保険金が入ることで、
譲りたい人に現金を残し、争いを回避できます。
・ 受け取った保険金により、父の相続にかかる納税資金に充てることもできます。
■□ 注意すべきポイントは? ■□
今回の契約では、保険料負担者及び受取人が子供となっているため、所得税の対象
(一時所得)となります。所得税は累進課税という、所得が多いほど税率も高くなってしまう仕組みのため、子供の所得が多いときは検討が必要です。
また、生命保険を利用しても生前贈与が認められなければいけませんので、
・贈与契約書を作成する
・父は子供の口座に現金を振込み、子供はその口座から保険料を払う
・子供の口座管理(通帳や印鑑の保管など)は子供自身が行う
などの準備はきちんと行ったほうがよいでしょう。
何の生命保険に、誰を対象として加入すれば相続対策に効果的かなど、しっかりと検討した上で、生命保険を活用した方がよいでしょう。
今回のケースでも、所得税や住民税及び贈与税と、相続税のどちらが有利不利か、
専門家の判断を仰ぐと安心ですね。
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税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。
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生前贈与の基本
こんにちは。
今日のおはなしは
「生前贈与の基本」です。
年間110万円までは贈与税がかからないというのは、
ご存知の方も多いと思います。
たまに勘違いされている方がいますが、この贈与税の非課税制度はもらう側の合計額で判断します。
つまり、お父さんとお母さんからそれぞれ110万円ずつ子供に贈与しても、かからないわけではありませんので、ご注意ください。
また、贈与税には様々な特例が有ります。
例えば結婚して20年以上経過している夫婦の場合、住んでいる土地・建物等を贈与する際には2000万円まで無税になります。
また、子や孫に、マイホームを建てる際に、
祖父母や親がその資金を贈与する場合は
一般住宅で1000万円まで、
耐震エコ住宅で1500万円まで、
無税となります。
そのほか、平成27年税制改正で、結婚子育て資金を親から子へ贈与をしても、
1000万円までは贈与税がかからなくなりました。
お金を渡すから結婚しなさいと、
プレッシャーをかける親も出てきそうですね。
ただし、いずれの特例も申告が条件ですので、
必ず実行する前に税理士にご相談ください。
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マイナンバー制度がいよいよ始まりますね
こんにちは。
マイナンバー制度がいよいよ始まりますね!
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が平成28年1月から開始されます。
マイナンバーは、社会保障(年金・労働・医療・福祉)、税、災害対策などで
利用されるもので、法人及び個人にそれぞれ別々のマイナンバーが
支給されます。
平成27年10月からマイナンバー(個人番号)の通知と
法人番号の通知・公表がなされます。
続いて、平成28年1月から、個人番号カードの申請・交付が行われます。
事業主としては、源泉徴収票や扶養控除等申告書等で
マイナンバーが必要となりますので、本年中に、従業員のマイナンバーの
収集、業務フローやマニュアル等の見直し、社員への研修など、
準備しておくことが必要です!!
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負債が大きく、相続放棄したい!
こんにちは。
本日のコラムは
「負債が大きく、相続放棄したい!」というご相談から。。
遺産相続が発生した時に、早めに確認しておきたいことがあります。
それは
1.【相続人は誰?】ということ。
配偶者は常に相続人となり、夫が亡くなった場合の相続人は、
妻+第1順位(子)
↓ 第1順位がいなければ、
妻+第2順位(夫の親や祖父母)
↓ 第2順位がいなければ、
妻+第3順位(夫の兄弟姉妹)という組み合わせになります。
2.【相続財産は何?】ということ。
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があることをお忘れなく。
負債が大きく、相続放棄をする場合
「お父さんは多額の借金をしていたから、相続放棄するしかない」と
相続人である妻と子が相続放棄すると
⇒ 次なる相続人は直系尊属にあたる、夫の親や祖父母となり、
⇒ 次なる相続人は夫の兄弟姉妹となります。
相続放棄すると、放棄した相続人は初めからいなかったことになり、順繰りに相続人が、かわっていきます。
ですから、皆で一緒に放棄しないと本来の相続人ではなかった人が、借金の肩代わりをしなくてはならないという事態に陥ります。
相続放棄は、
相続の開始があったことを知った日から
3カ月以内が期限となりますので、ご注意くださいね。
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シンプルなお別れを-家族葬の希望の増加
こんにちは!
最近は冠婚葬祭の簡素化がすすんでいると言われます。
確かに、結婚式を身内だけですませたり、
レストランで行ったりなどよく見られます。
費用をあまりかけずに、家族・親族と親しい友人だけで、
という思いは、お葬式についても広まっているようですね。
●「家族葬」が増えている
最近は「終活」という言葉もよく聞かれるようになりました。
エンディングノートの好調な売れ行きや、自らの命の終え方、
葬儀への関心が高まっているようです。
お葬式、というと一般的な葬儀は、
関係者に亡くなったことをお知らせしてから、
お通夜と、葬儀・告別式を行うものですが、 これに対して最近、
近しい身内だけで行う葬儀を指して言われる「家族葬」の希望
が増えているそうです。
東京の都市部では、約半数が家族葬という情報もあります。
年配の方が子供に経済的な負担や手間をかけたくないと、
希望されることが多いそうですが、いくつか注意点があります。
●葬儀イメージを生前に共有しておく
「家族葬」に明確な定義はありません。
一般葬よりは小規模な葬儀としても、人によって解釈が違うこともあるので、
例えば、同居の家族だけで行う葬儀なのか、親戚も含めるか、
友人まで含めるかなど、 生前に話し合っておくとよいでしょう。
●必ず安く済むわけではない
葬儀の費用は、大きく分けて、
・ 葬儀会社に支払う葬儀本体の費用
・ 別途の諸費用
・ お布施 です。
このうち、別途の諸費用とは、
式場使用料や飲食・火葬料・香典返しなどで、 一旦葬儀会社が
立て替え、最後に精算したりします。
「家族葬」の場合、広告やインターネットで、
費用は数十万円とうたわれていても、 上記の諸費用が含まれておらず、
結果として総額が100万円超になることも珍しくないそうです。
また、家族葬では一般のお葬式よりも参列者が少ないため、
必然的に葬式費用にあてることができる香典の額も少なくなります。
●弔問の対応が長引くことも
葬儀に出席しなかった方が、その後弔問をしに訪れたりするなど、
度重なると遺族の負担になることもあります。
残された家族の負担を減らそうとするつもりが、
かえって・・・ということにならないように、
具体的なイメージをもって話し合いをしておけたら、
遺族にも大きな安心となりそうですね。
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