海外にある財産にも相続税は課せられるのでしょうか?
こんにちは。
今回のテーマは
「海外にある財産にも相続税は課せられるのでしょうか?」です。
被相続人の相続開始時点の住所が日本にあるかないかで
以下のように分けられます。
(1) 被相続人が相続開始時点で日本国内に居住している場合
財産の所在が国内か国外かを問わず日本の相続税が課税されます。
(2) 被相続人が相続開始時点で日本に住所を有しない場合
被相続人および相続人ともに相続開始時点からさかのぼって5年以内に
住所がない場合と、被相続人及び相続人が相続開始時点に日本に住所がなく、
かつ、相続人が外国籍である場合は相続税が課税されません。
【国外にある財産の納税義務】(〇…納税義務有り、×…納税義務なし)
相続人 |
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|
日本に住所有り |
日本に住所なし |
||||
日本国籍有り |
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5年以内住所有り |
5年超住所なし |
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国内に住所有り |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
||
国内に住所なし |
5年以内住所あり |
〇 |
〇 |
〇 |
× |
|
5年超住所なし |
〇 |
〇 |
× |
× |
||
※被相続人の国籍は問いません。 |
ただし、ケースによっては判断が異なるので、
税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。
小嶋税務会計事務所 03-6402-9555
*ご相談がある方は下記のHPへ
http://souzoku.kojimaz.jp/
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