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海外にある財産にも相続税は課せられるのでしょうか?

こんにちは。
今回のテーマは

「海外にある財産にも相続税は課せられるのでしょうか?」です。

 

被相続人相続開始時点の住所が日本にあるかないか
以下のように分けられます。

 
  (1) 被相続人が相続開始時点で日本国内に居住している場合

  財産の所在が国内か国外かを問わず日本の相続税が課税されます。

 

  (2) 被相続人が相続開始時点で日本に住所を有しない場合

  被相続人および相続人ともに相続開始時点からさかのぼって5年以内に
  住所がない場合と、被相続人及び相続人が相続開始時点に日本に住所がなく、
  かつ、相続人が外国籍である場合は相続税が課税されません。

 

【国外にある財産の納税義務】(〇…納税義務有り、×…納税義務なし)

 

 相続人

被相続人

 

日本に住所有り

日本に住所なし

日本国籍有り

外国籍

5年以内住所有り

5年超住所なし

           国内に住所有り

    〇

     〇

    〇

   〇

国内に住所なし

5年以内住所あり

    〇

     〇

    〇

   ×

5年超住所なし

    〇

     〇

    ×

   ×

被相続人の国籍は問いません。

 

 ただし、ケースによっては判断が異なるので、

税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。


小嶋税務会計事務所 03-6402-9555

*ご相談がある方は下記のHPへ
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