はじめての人にもわかる!相続相談のまとめブログ

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海外財産の評価のしかた

こんにちは。

今日は海外財産の評価のしかたのおはなしです。

 

国外にある財産も国内にある財産と同様に様々な場面で評価をする必要があり、

財産の評価方法は財産評価基本通達の定めに従って評価することになっています。

 

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その通達の定めによって評価することが出来ない財産については、

売買実例価額精通者意見価格等参酌して評価します。

 

また「課税上弊害がない限り」その財産の取得価額を

・その財産が所在する地域 もしくは 

・国におけるその財産と同一種類の財産の一般的な価格動向

に基づき、時点修正した価額等により、評価することもできます。

 

課税上弊害がある場合」とは通常の時価でない場合のことであり、

例えば、急に売り急いだり、親子間売買などのため低額であったりなど適正な時価とは言いがたい場合をさします。

 

なお、基本的に時価とは、

不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に成立すると認められる価額」をいいます。

 

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田舎の自宅を売却して都心に引っ越すメリット

こんにちは。

今回も、知ると喜ばれる不動産を賢く使って節税するポイント をご紹介していきます。

前回は、相続の際、土地の評価額が最大80%減額される 「小規模宅地等の特例」という制度があることをお話しました。

減額の対象となる土地の面積には、上限があるのですが、

ただし、 その土地がどこにあるか?ということは問題にされません。

つまり田舎でも、都心の土地でも相続税上の評価は同じ。

この条件をうまく利用した節税ができるのです。

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地価が高い場所への住み替え

Aさんは、都心まで新幹線で2時間ほどの、山や田んぼが広がる 地域に息子一家と同居しています。
2,000平方メートルの土地を所有していますが、 そのうち「特例」の対象になる広さ、つまり相続時に減額の対象 となるのは240平方メートルだけです。

このままでは、多額の相続税が発生してしまう!

そこで思い切って自宅を買い替えて、 都心に引っ越すことを考えるようになりました。

田舎の土地が1億円で売却でき、その資金で、都心に200平方 メートルの土地を買って家を建てるとすると――、

土地が全て「特例」の範囲内となり、 80%減額されることになります。

結果、相続税が発生しないという嬉しい事実がわかりました。

Aさんは、さらに不動産購入の諸経費や税金についても 具体的な金額で試算してみることにしました。

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このように、買い替えや引越しが可能な場合は、 地価が高い場所を選択することで、評価額を圧縮できるのです。

ご両親が田舎に住まわれている場合など、 身近によくあるケースです。 試算だけでも、一度ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?

 

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相続税が算出されるまで

こんにちは。

本日は相続税が算出されるまでのお話をしましょう。

 

相続税の計算は、専門家にお任せ、という方が多いかと思いますが、

簡単にでも計算手順を把握していると、説明もより分かりやすくなり、 話し合いもスムーズに進むかと思います。


相続税の計算手順はどのようになっているでしょうか?

簡単にご紹介、といきたいところですが、実際は少々複雑です。

 

<ステップ1> 課税対象額を算出する

(1)遺産総額の評価額を計算する
土地、建物、現金、預貯金、有価証券、生命保険金、年金等、法定の計算法で算出された財産の総額を出します。
 ↓
(2)被相続人(亡くなった方)の債務や非課税額などを引く
 ↓
(3)基礎控除額(=相続税のかからない一定の額)を引く
 ↓
 最終課税対象額

<ステップ2> 相続税の総額を算出する

(1)法定の相続割合で分割した場合、「相続人ごとの相続額」がいくらになるかを算出する。
 ↓
(2)金額に応じた税率をかけて、それぞれの「仮の相続税額」を算出します。
 ↓
(3)各人の相続税額を足し合わせて、「相続税の総額」を算出します。

<ステップ3> 実際の相続税額を出す

上記で出した相続税の総額を、実際の遺産の分割割合によって配分します。
 ↓
配偶者、未成年、障害者など、だれが相続するかによって、課税されない一定の金額(税額控除)が決められているため、 それを反映して、最終的な納税額を決定します。

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どうして、こんなややこしい3ステップ計算をするのかというと、

実際の遺産の分け方で、支払う相続税額合計が変わってくるためです。

 

例えば、妻と子どもが半分ずつ遺産相続をすると相続税がかかるが、

全部妻が相続すると、相続税はゼロになる! といったことが起きます。

これは「配偶者控除」という仕組みがあるためです。

   

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相続財産ってどんなもの?

こんにちは。

今回は、遺産にはどのような種類があるのかをご説明します。

大きく分けて次の3つです。

1.相続財産
 ・ 金融資産(現金/預貯金/債券・投資信託/株式)
 ・ 不動産(自宅の敷地・建物/貸家の敷地・建物)
 ・ その他(ゴルフ会員権/自家用車/家財一式など金銭換算できるもの)

2.みなし相続財産
 ・ 死後に支払われる死亡保険金/死亡退職金

3.贈与した財産(相続財産に加えられる)
3年以内に法定相続人に贈与した財産なども相続財産に加えられます。 贈与税を納めていたとしても、対象になります。

 

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では、これらの財産の評価は何で決まるのでしょうか?

金融資産については、死亡当日の時価で比較的簡単に確定できます。

その他の財産については、およその市場価格や、再調達する際の価格となります。

不動産については、 ”建物は固定資産税評価額”、”土地については路線価”などを基準として算出しますが、

ポイントは個々の土地ごとの特徴や特殊事情に応じて、土地の評価を減額させることができる、という点です。

というのも土地や建物などは、実際以上に評価を高くしてしまうと、

本来納めなくてもいい税金を納めることにもなりかねません。

仮に間違って、評価額を実際より高く算出してしまったとしても、税務署は訂正をしてくれないことがほとんどです。

計算には専門的な知識が必要になってきますので、専門家に任せることで、この心配はなくしたいものですね。

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相続の一般的な流れって?

こんにちは。

今回は相続税の流れをシンプルにお伝えしたいと思います。

いざ、という時にポイントだけでも頭に入っていると、慌てることなく済みますね。

 

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遺言書の確認から実際の相続税の納付まで、何がどのような手順で行われるかは、意外と知られていません。 今回はその一般的な流れをご紹介します。

親御様が亡くなった場合で、確認してまいりましょう。

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親の死亡 = 相続の開始

死亡届の提出 (7日目までに)
  ↓

・遺言書の有無の確認
・法定相続人(遺産を引き継ぐ権利がある人)が誰かを調査
・遺産の中身、金額を確認
  ↓

遺産を引き継ぐかどうかを決定 (3ヶ月目までに)
  ↓

親の所得税の申告(準確定申告)(4ヶ月目までに)
  ↓

・遺言書がある場合、問題なければそのとおり分割
・遺言書がない場合、法定相続人同士で話し合い(遺産分割協議)
・協議書の作成
  ↓

相続税の申告と納付 (10ヶ月目までに)

-------------------------------------------------------------------------------------

このように、3ヶ月目までには、遺産の金額や中身を確定する必要があります。

借金の有無もここで確認します。なお、金額は各財産ごとに定められた、計算法に拠って評価額を算出します。

相続税の計算の仕方はかなりフクザツなため、自力でやろうとして、仮に間違ってしまった場合、 大きな損をこうむることにもなりかねません。

相続財産に不動産があったり、複雑な場合は、専門家に任せるメリットは大きいといえます。 税額がどのように算出されたかについては説明をうけ、大まかに把握しておけば安心ですね。

 

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国外財産調書制度

こんにちは。

本日は国外財産調書制度のおはなし。

 

こちらの制度、すでに始まっていますが、もう提出しましたか?

 

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 平成24年度税制改正で、国外財産調書制度が始まりました。

年末の時点で5000万円を超える国外財産を所有する場合には、

国外財産調書」を翌年の3月15日までに税務署に提出しなければならないというものです。

この制度は平成26年から、すなわち今年の3月15日提出期限分からスタートしています。

ただ、国外に5000万円以上財産を持っている場合は全員出さなければいけないかというと、そういうわけではありません。

例えば日本で就労している外国人で、日本の国外に5000万円以上の財産を保有していても提出する必要がない人もたくさんいます。

それは、この制度の提出義務者は、「永住者である居住者」だからです。

つまり外国人の場合、対象となるのは、

日本国籍がなく、過去10年で5年を超えて日本に住んでいる場合だけです。

とはいえ、忘れると罰則等があるので気を付けましょうね。

 

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終活-エンディングノートをオンラインで!

こんにちは。

みなさんは自分の人生の終わりについて、なにか準備を考えておられますか?

 

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高齢社会を迎え、よく耳にする 終活

そのひとつとして、「エンディングノート」を残しておくことが

数ある準備の中の一つで紹介されています。

スーパーの文房具売り場でも、エンディングノートをたまに見かけることが増えてきましたよね。

終活エンディングノートをオンラインで!

エンディングノートには、

葬儀をどうしてほしいかという自分自身の希望、タンス貯金の場所、
遺言書の保管場所など、残された家族が困らないようにという整理・記録のために作成するのが一般的です。

その他、自分史やメッセージを入れる方もいるようです。

いったん書きかけても、時間が経つにつれ自分の気持ちや希望、保管場所などが変わる事もありますし、

また亡くなった時に連絡してほしい人が新たに増えたり、以前記載した人の住所が変わることもあります。

終活を始める時期は人それぞれですが、人生の最後をどのように迎えたいか、

考えを整理することが、もっとも時間がかかる作業です。

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最近では、オンライン上でエンディングノートを作成するサービスが増えています。
オンライン上だと、手軽に書き直したり、追記、修正することができます。
エンディングノートの存在を書いた本人しか分からず遺族が見つけられないということや、古くなったりして見えづらい・字が汚くて分からないなどの心配もありません。

以下、代表的なオンラインのエンディングノートをご紹介します。


フェイスブック
・・自分の死後に自身のページを管理してもらう「相続人」を指定。
遺言を載せたり、追悼文や葬儀の日取りを表示することができ、アカウントを残して「追悼」と表示させたりするなどの取り組みもあり。

Yahoo!エンディング
・・オンライン上での葬儀や墓の手配サービスの他に、最大200人分の個別メッセージをあらかじめ作成できる。遺言書の場所や家族への指示を伝えるもの可能。

■ウケツグ(アプリ)
・・銀行口座やタンス預金などの資産情報と、それを伝えたい人をセットで登録できるメッセージ機能がある。60秒の動画メッセージを残すことも可能。


なお、遺された家族が、故人からの情報がなくて一番困るのは、「財産関連」のことだと言われています。これは通帳・印鑑の場所やタンス貯金、保険証券などの保管場所も含みます。
生前にはなかなか話しづらいテーマということもあるでしょう。

生前に家族とゆっくり話す機会が今はない方も、「今は言えない」事が多い方も、ご自身の人生の最後を描くエンディングノートを作成しておくと、

転ばぬ先の杖ならぬ、安心にも繋がるかも知れません。

考えてみてはいかがでしょうか?

 

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