今月から始まった相続税の改正とは?
みなさん
あけましておめでとうございます。
本年度も相続相談ブログをどうぞよろしくお願いいたします。
さっそくですが、
今年の1月から相続税の基礎控除額が引き下げられ、地価が高い首都圏では不動産を相続しただけで、相続税がかかる可能性があるとのことですが、これはどういった内容でしょうか?このほかに、今年から始まる改正にはどのようなものがあるのでしょうか?
--解説------------------------------
本年1月1日以降亡くなった方から、基礎控除額が4割縮小になり、
相続税の対象となる死亡件数が従来の1.5~2倍になる見込みです。
- 基礎控除(非課税枠)の縮小
|
死亡した日 |
基礎控除額 |
改正前 |
平成26年12月31日以前 |
5000万円+1000万円×法定相続人の数 |
改正後 |
平成27年1月1日以降 |
3000万円+600万円×法定相続人の数 |
- 具体例
夫が亡くなり妻と子2人が相続した場合、非課税枠である基礎控除額が昨年までは8000万円(=5000万円+1000万円×3人)までだったのに対し、今年から4800万円(=3000万円+600万円×3人)に縮小されます。
つまり、今年から土地、現金、株式など財産の合計額(一定の控除後)が4800万円を超える場合は、課税されることとなります。 - その他の改正
1)自宅を相続した場合、
本来の評価額の20%で評価しますが、この適用を受けられる
面積が240㎡から330㎡に拡大されました。これにより、よほどの豪邸でもない
限り対象になると思われます。
2)相続税の税率が一部引き上げられます。具体的には課税価格が2億円を超えると増税となる部分が発生しますので、富裕層には増税となります。
3)未成年もしくは障害者が財産を取得した場合の控除額が、未成年者の場合20歳までの1年につき10万円(改正前は6万円)、障害者の場合、85歳までの1年につき10万円(改正前は6万円)、特別障害者の場合、85歳までの1年につき20万円(改正前は12万円)となります。
相続税の大増税がいよいよ始まりました。首都圏で不動産を持っている場合は、2~3割が課税対象となるという試算もあります。今まで相続の対象でなかった方がいきなり数百万円もの納税義務を負うことになる非常にインパクトの大きいものです。
そのための対策が必要に重要となりますが、現状を把握して、しっかり事前に対策をたてましょう。
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詳しくは
税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。
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