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主な財産は自宅だけ!それでも納税?

主な財産は自宅だけ、それでも二次相続では納税? 

 

 相続税は、来年2015年からは、一部の資産家の問題ではなくより身近な問題に
なってくると言われています。

私の住む東京近郊の住宅街でも、近年、土地が動いていると実感することがあります。

路線バスから眺める広い敷地の一戸建が、いつの間にか整地され売りに出されてい
たり、 不動産会社の広告には億近い中古物件も多く見られるようになりました。

40年以上前に整備されたそのエリアは、現在、一戸建てに住むお年寄り夫婦も多く、とある不動産会社の方によると、相続税増税が話題になり始めてから、 持ち家のあるお年寄りからの相談も増えているそうです。

■二次相続前に自宅を売却する?

例えば、高齢の夫婦の一方が他界されたとして、残された配偶者には、 優遇措置があ
りますが、その方も亡くなり、その子供が相続する「二次相続」が起こると、 独立し
それぞれ持ち家のある子供たちは、残された空家の実家と相続税に悩む可能性も・・・。

もう住むことのない空家を残され、相続税が子供たちの負担となる前に、 思い切って
自宅の売却を考えるのも、ひとつの方法ではないでしょうか。

基礎控除が減ると・・・

おさらいになりますが、2015年からの相続税の改正点として、非課税となる金額の引き下げがあります。

基礎控除額が引き下げられるため、
例えば残された母が亡くなり子供二人となった場合、

現行の制度では、7,000万円の基礎控除枠が、一気に4,200万円(3,000万円+600万円×2人)まで減ってしまいます。
つまり、2,800万円が課税対象となり、子供たちは相続税として
370万円も現金納付する必要が出てきます。

おそらく都市部では一軒家を相続してしまうだけで、これまで相続税と無関係であった人達にまで税金がかかると言われています。

これに対し、考えたいのが、自宅でできる節税ですね。
一例として・・・贈与税の配偶者控除を利用し、自宅の一部を贈与する
 

婚姻期間が20年以上の配偶者に対して、居住用不動産を贈与した場合の特例で、
贈与税の基礎控除と併せると2,110万円まで贈与税がかかりません。

例えば、夫が自宅の一部を妻に贈与し、共有にすると、贈与部分は夫の相続財産から減ります。
贈与後すぐに夫が死亡した場合でも相続の対象となりません。

例)自宅の土地建物が5,000万円の場合
妻に持分5分の2、つまり2,000万円部分を贈与する
 ⇒ 贈与税が非課税で、残り3,000万円が夫の持ち分になります。

さらに、このように共有した自宅を売却する際、各人に3,000万円の特別控除が受けられるため、売却時の譲渡にかかる税金が節税できます。

妻:(課税資産)2,000万円-特別控除2,000万円=(課税)0円
夫:(課税資産)3,000万円-特別控除3,000万円=(課税)0円

これは、自宅を売却した場合の譲渡所得から、最高3,000万円まで控除できる特例があるためです。


二人で住むには広すぎる自宅を売却し、いずれは狭くても利便性の高い駅近くのマンションを検討されている方も少なくないと思います。 大増税時代への備えのひとつとして参考にされてみてください。

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