海外財産の評価のしかた
こんにちは。
今日は海外財産の評価のしかたのおはなしです。
国外にある財産も国内にある財産と同様に様々な場面で評価をする必要があり、
財産の評価方法は財産評価基本通達の定めに従って評価することになっています。
その通達の定めによって評価することが出来ない財産については、
売買実例価額や精通者意見価格等を参酌して評価します。
また「課税上弊害がない限り」その財産の取得価額を
・その財産が所在する地域 もしくは
・国におけるその財産と同一種類の財産の一般的な価格動向
に基づき、時点修正した価額等により、評価することもできます。
「課税上弊害がある場合」とは通常の時価でない場合のことであり、
例えば、急に売り急いだり、親子間売買などのため低額であったりなど適正な時価とは言いがたい場合をさします。
なお、基本的に時価とは、
「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に成立すると認められる価額」をいいます。
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詳しくは
税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。
小嶋税務会計事務所 03-6402-9555
*ご相談がある方は下記の HPへ
http://souzoku.kojimaz.jp/
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