はじめての人にもわかる!相続相談のまとめブログ

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節税に使える子供 NISAが2016年に始まる見込みです!

 【節税に使える子供 NISAが2016年に始まる見込みです!】

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金融庁が2015年税制改正の要望として、
未成年を対象にした少額投資非課税制度(NISA)、
通称子供NISAの実現を打ち出しています。

子供NISAは投資額の上限を年間80万円とし、
親や祖父母から子供や孫に贈与をして、投資信託や株式などで運用をした場合、
一定の税制上の優遇があるものです。

この対象となる子供や孫は0歳から19歳までですが、
もちろん口座の管理は親権者が行うことが原則で、
18歳を過ぎないと払出ができません。


子供NISAが実現すれば、
現行の大人NISA(20歳から)が始まるまでの、
橋渡しになるだけではなく、親や祖父母の代から、
子や孫の代へ非課税で資産を移転することができ、格好の相続税対策となります。

この子供NISAに教育業界、証券業界、金融業界など
多くの業界から熱い注目を受けています。

 

 

 

 

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詳しくは
税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。

小嶋税務会計事務所 03-6402-9555
*ご相談がある方は下記の HPへ
 http://souzoku.kojimaz.jp/

 

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母と子供が共同で自宅を相続した場合のポイント!

「母と子供が共同で自宅を相続した場合、
    小規模宅地等の特例は二人とも適用できるのか?」

 

小規模宅地等の特例というのをご存知でしょうか?

亡くなった方が住んでいた家を一緒に暮らしていた
奥さんや子供が相続した場合は、土地の評価額を20%まで圧縮できる制度です。

例えば、評価額が1億円の土地を相続してもこの特例を使うと、
2000万円まで下げることが出来ます。


しかし、この適用を受けるには、同居していることが必要です。
例えば、お父さんが亡くなって、奥様と子供が自宅の土地を相続する場合、
同居しているのが奥様だけならば、奥様が相続した分はこの特例を使えますが、
子供が相続した分は使うことができません。

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以前は、相続した人が一人でも同居していれば、全員適用を受けられたのですが、2010年からは不動産を相続した人が亡くなった方と同居していることが
条件になりました。
 
相続人間で遺産分割協議をするうえで、
この特例をうまく使えるように、遺産分割することも重要となります。

 

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留学中の相続について

「アメリカの大学に留学中に相続が発生した場合は、

     日本に住所がないという取り扱いになるのでしょうか?」

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日本国籍を有している相続人が、
相続開始時点において学術等のために留学していて、
日本国内にいる者の扶養親族になっている場合は、
日本国内に住所があるものとみなされます。

また日本国籍を有する者が相続開始時点において
国外出張等で一時的に日本を離れているにすぎない者についても、
日本国内に住所があることになります。

 

さまざまなケースの場合がございますので
詳細は税務署や税理士に確認することをお勧めいたします。

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詳しくは
税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。

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残された遺言書を探す

先日あるかたからの相談で、
親が残したはずの遺言書を探している。。とのご相談がありました。


□■□残された遺言書を探す□■□

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「父が先日亡くなりました。何年もひとり暮らしをしていましたが、老齢で
衰弱してからは、3人兄弟の中で次女の私が父と暮らし、介護をして最期まで
看取りました。

 

『ずっと面倒を見てくれた分、おまえには遺産を多く譲りたい。
遺言書にそう書いた』と父は常々口にしていました。

亡くなってからしばらくした時に、ふとその言葉を思い出し、家の中
を遺言書を探したことがありました。

でも見つかりません。父は書いていないことを書いたと言うはずは
ないのですが…。」


この方に、
公証役場での遺言検索システム”というものがあることを
お伝えしました。

遺言書が自筆で作成され、個人的に保管されている場合は相続人が

探さなければなりませんが、故人が公証役場で作成している場合は、
原本が公証役場に保管されています。

公証役場では、公正証書遺言の情報(=昭和64年1月1日以後、
公正証書で遺言を嘱託した人の氏名、生年月日、遺言公正証書作成年月日等)を
データベース化して、参照できるようにしています。


検索はどこの公証人役場からでも依頼できますが、
遺言者が生きている間は、このシステムで検索できるのは本人だけです。

死後、この検索を行えるのは、法定相続人など、故人の利害関係者に限られます。

該当する方は、除籍謄本、戸籍謄本等、被相続人が死亡したこと、
及び照会者が相続人であることを証明する資料、
免許証等の本人確認資料を持参して照会を依頼します。

心当たりのある方は、
最寄りの公証役場に足を運ばれてはいかがでしょうか。

 

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遺産の中にも非課税なものがあります!

こんにちは。

本日のテーマは、

「遺産の中にも非課税なものがあります!」です。

 

相続により受け取った財産には相続税の課税対象となりますが、中には非課税となる財産があります。

その代表例としては、仏壇や仏具、墓地や墓石などです。
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日頃の礼拝など祖先を崇拝する気持ちを尊重するために、非課税となっています。

例えば、亡くなった方が500万円の預金を持っていたら、原則通り全額課税されますが、500万円の墓地だったら相続税の課税対象とはならないため、相続税額は減少します。

生前にお墓などを購入しておくことは、実は相続人のためでもあるんですね。

f:id:souzoku-kojimaz:20140901182456j:plain ただし!!



例えば、仏具が純金でできている場合、礼拝目的といえないので、課税されるケースもありますので、気を付けましょう。

 

 

 

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富裕層に対する税務署の監視が厳しくなります!

こんにちは。

さて本日のテーマは富裕層に対する税務署の監視についてです。

 
税務署の富裕層に対する監視が厳しくなります!!

国税局は専門のチームを立ち上げ、
富裕層の資産状況や投資活動の内容などの調査を開始しました。

この背景には、富裕層は自己の資産の防衛のため、
海外に資産を移すなどして高度な節税を実行している人も
少なくありません。

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実際、海外保有財産で得た利益を日本に送金するなどすれば、
税務署も把握できますが、海外で得た利益を海外で使われると、
その把握は困難になります。

そこで、各国の税務局とも連携して、
資産隠しや税逃れを防ぐための情報共有の仕組みを作り、
さらに超富裕層向けの特別チームを作って、
脱税者をあぶりだす作戦のようです。

 

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この特別チームは昨年7月からすでに発足しており、
すでに調査活動をしています!!

 

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土地の評価は路線価評価よりも結構下がります!

こんにちは。
さて本日のテーマ・・・

「土地の評価は路線価評価よりも結構下がります!」です。

 

相続税の申告では、不動産は国税庁が発表する路線価を使って評価するのが基本ですが、実は、その土地に様々なマイナス要因があると、土地の評価額を減額することができます。

土地はもともとの評価額が高いので、10%減額できるだけで実際に支払う納税額は数百万円下がることも珍しくありません。

では様々なマイナス要因とはどのようのものをいうのでしょうか?

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例えば、下記のようなものがあげられます。

・その土地が墓地の隣にある場合

・道路と著しく高低差がある場合

・騒音や悪臭がひどい場合

・日照が著しく悪い場合

・電車の線路のそばなどで振動などがひどい場合

ただそれぞれに該当すると、どの程度減額できるのかは具体的な基準はありませんが、上記に該当する場合は、一般的には10~20%程度の減額は認められているようです。

不動産は評価額も大きいので、
専門家の知識をしっかり活用して過大な納税は避けたいところです。

  

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