はじめての人にもわかる!相続相談のまとめブログ

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主な財産は自宅だけ!それでも納税?

主な財産は自宅だけ、それでも二次相続では納税? 

 

 相続税は、来年2015年からは、一部の資産家の問題ではなくより身近な問題に
なってくると言われています。

私の住む東京近郊の住宅街でも、近年、土地が動いていると実感することがあります。

路線バスから眺める広い敷地の一戸建が、いつの間にか整地され売りに出されてい
たり、 不動産会社の広告には億近い中古物件も多く見られるようになりました。

40年以上前に整備されたそのエリアは、現在、一戸建てに住むお年寄り夫婦も多く、とある不動産会社の方によると、相続税増税が話題になり始めてから、 持ち家のあるお年寄りからの相談も増えているそうです。

■二次相続前に自宅を売却する?

例えば、高齢の夫婦の一方が他界されたとして、残された配偶者には、 優遇措置があ
りますが、その方も亡くなり、その子供が相続する「二次相続」が起こると、 独立し
それぞれ持ち家のある子供たちは、残された空家の実家と相続税に悩む可能性も・・・。

もう住むことのない空家を残され、相続税が子供たちの負担となる前に、 思い切って
自宅の売却を考えるのも、ひとつの方法ではないでしょうか。

基礎控除が減ると・・・

おさらいになりますが、2015年からの相続税の改正点として、非課税となる金額の引き下げがあります。

基礎控除額が引き下げられるため、
例えば残された母が亡くなり子供二人となった場合、

現行の制度では、7,000万円の基礎控除枠が、一気に4,200万円(3,000万円+600万円×2人)まで減ってしまいます。
つまり、2,800万円が課税対象となり、子供たちは相続税として
370万円も現金納付する必要が出てきます。

おそらく都市部では一軒家を相続してしまうだけで、これまで相続税と無関係であった人達にまで税金がかかると言われています。

これに対し、考えたいのが、自宅でできる節税ですね。
一例として・・・贈与税の配偶者控除を利用し、自宅の一部を贈与する
 

婚姻期間が20年以上の配偶者に対して、居住用不動産を贈与した場合の特例で、
贈与税の基礎控除と併せると2,110万円まで贈与税がかかりません。

例えば、夫が自宅の一部を妻に贈与し、共有にすると、贈与部分は夫の相続財産から減ります。
贈与後すぐに夫が死亡した場合でも相続の対象となりません。

例)自宅の土地建物が5,000万円の場合
妻に持分5分の2、つまり2,000万円部分を贈与する
 ⇒ 贈与税が非課税で、残り3,000万円が夫の持ち分になります。

さらに、このように共有した自宅を売却する際、各人に3,000万円の特別控除が受けられるため、売却時の譲渡にかかる税金が節税できます。

妻:(課税資産)2,000万円-特別控除2,000万円=(課税)0円
夫:(課税資産)3,000万円-特別控除3,000万円=(課税)0円

これは、自宅を売却した場合の譲渡所得から、最高3,000万円まで控除できる特例があるためです。


二人で住むには広すぎる自宅を売却し、いずれは狭くても利便性の高い駅近くのマンションを検討されている方も少なくないと思います。 大増税時代への備えのひとつとして参考にされてみてください。

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今月から始まった相続税の改正とは?

みなさん

あけましておめでとうございます。
本年度も相続相談ブログをどうぞよろしくお願いいたします。

 

さっそくですが、
今年の1月から相続税基礎控除額が引き下げられ、地価が高い首都圏では不動産を相続しただけで、相続税がかかる可能性があるとのことですが、これはどういった内容でしょうか?このほかに、今年から始まる改正にはどのようなものがあるのでしょうか?

--解説------------------------------

本年1月1日以降亡くなった方から、基礎控除額が4割縮小になり、
相続税の対象となる死亡件数が従来の1.5~2倍になる見込みです。

 

死亡した日

基礎控除

改正前

平成26年12月31日以前

5000万円+1000万円×法定相続人の数

改正後

平成27年1月1日以降

3000万円+600万円×法定相続人の数

  • 具体例
     夫が亡くなり妻と子2人が相続した場合、非課税枠である基礎控除額が昨年までは8000万円(=5000万円+1000万円×3人)までだったのに対し、今年から4800万円(=3000万円+600万円×3人)に縮小されます。
    つまり、今年から土地、現金、株式など財産の合計額(一定の控除後)が4800万円を超える場合は、課税されることとなります。

  • その他の改正
    1)自宅を相続した場合、
    本来の評価額の20%で評価しますが、この適用を受けられる
    面積が240㎡から330㎡に拡大されました。これにより、よほどの豪邸でもない
    限り対象になると思われます。

    2)相続税の税率が一部引き上げられます。具体的には課税価格が2億円を超えると増税となる部分が発生しますので、富裕層には増税となります。

    3)未成年もしくは障害者が財産を取得した場合の控除額が、未成年者の場合20歳までの1年につき10万円(改正前は6万円)障害者の場合、85歳までの1年につき10万円(改正前は6万円)特別障害者の場合、85歳までの1年につき20万円(改正前は12万円)となります。

 

f:id:souzoku-kojimaz:20140825113958j:plain相続税の大増税がいよいよ始まりました。首都圏で不動産を持っている場合は、2~3割が課税対象となるという試算もあります。今まで相続の対象でなかった方がいきなり数百万円もの納税義務を負うことになる非常にインパクトの大きいものです。

そのための対策が必要に重要となりますが、現状を把握して、しっかり事前に対策をたてましょう。

 

 

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来年から贈与税額の計算が変わります!!!

みなさん

9月よりブログを初め相続がらみの情報を載せているだけのブログですが
見に来ていただいたみなさん、ありがとうございます。

来年もみなさまにたくさんの相続情報をお届けしたいと思いますので
どうぞよろしくお願いいたします。

では、本年度最後のブログになります。。

来年から贈与税額の計算が変わります!!!

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来年の1月1日以後の贈与については、
直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税については特例が創設されます。

暦年課税の場合には、
父母や祖父母から20歳以上の子供や孫が贈与をした場合は、特例税率が適用される「特例贈与財産」として贈与税の計算をします。

特例税率の適用がない贈与を「一般贈与財産」に区分され、
両者を区分して贈与税額を計算します。


例えば、
贈与により父親から300万円、叔父さんから200万円を贈与された場合、
合計贈与税額の計算は下記のようになります。

---------------------------------

 (特定贈与分)

((300万+200万-110万)×15%-10万円)×300万円/500万円=29万1千円

(一般贈与分)
((300万+200万-110万)×20%-25万円)×200万円/500万円=21万2千円

 よって。贈与税額の合計は、50万3千円となります。

 

---------------------------------

一度ご自分で計算してみてくださいね。
 

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賃貸マンションの家賃収入は相続人間でどう分けたらいいのか?

こんにちは。今回のテーマです。


相続財産である賃貸マンションが未分割である場合、家賃収入は相続人間でどのように分けたらいいかという問題があります。


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この場合、

家賃収入は各相続人が法定相続分に従って受け取ったということで、各相続人は確定申告をしないといけません。
★つまり、毎月の家賃収入が12万円で、相続人が配偶者・長男・長女の3名である場合、各人が申告すべき家賃収入は、配偶者が2分の1の6万円、長男と長女、それぞれが4分の1の3万円ずつとなります。

収入が法定相続分通りであるのと同様、
必要経費についても法定相続分通りで按分する必要があります。
★つまり、年間の固定資産税が24万円であるならば、配偶者が12万円、長男・長女が6万円ずつ、不動産収入から差し引く経費として計上します。この取り扱いは、減価償却費についても同様です。

 

 

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赤ちゃんの相続権はいつから?

こんにちは。

今日はちょっとマイナーなお話になるかも知れませんが、赤ちゃんの
相続権についてお話ししたいと思います。

 
■□■赤ちゃんの相続権はいつから?■□■


代襲(だいしゅう)相続という言葉を聞いたことはあるでしょうか?

ある方(A)の相続が発生した場合、相続人である子供(B)や兄弟姉妹(C)
が不幸にもAさんよりも先に死亡しているケースがあります。

その場合、Bの子(=Aの孫)やCの子(=Aの甥、姪)がいる場合には、
彼らが相続人の資格を得るというルールがあります。

これを代襲相続といいます。

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ある方(Aさん)は、7年前に夫を亡くし、その後は老人ホームで穏やかに過ごして
いましたが、お亡くなりになりました。
天寿を全うしたともいえるご年齢で、後に残された子供たちは成人し、家庭を築き、
納得のいくかたちで親の最期をみとられたそうです。

残されたAさんの子供は3人いましたが、うち、長男のBさんはご病気で、
Aさんよりも先に亡くなられていました。

この場合相続権があるのは、Aさんの存命している子2人のほか、
亡くなった子Bさんの子、つまりAさんの孫がいる場合は、その孫ということになります。

さて、Aさんの相続発生時に、故Bさんの配偶者が妊娠していた、
という事実がわかりました。

この場合はどうなるでしょうか?
孫であるお腹のなかの赤ちゃんは、いつ権利をもつようになるのでしょうか?

民法では、出生(誕生)によって自然人は権利能力を取得する、
と規定されています。
しかし、相続については、例外的に「胎児は既に生まれたものとみなす」
と定めています。

意外に感じられるかもしれませんが、相続においては、
妊娠している時点で、お腹の中の赤ちゃん(Aの孫)は
権利を有することになります。


なお、このような場合、遺産分割協議は、
赤ちゃんが無事生まれた時に行われるのが普通です。

死産であったときに相続権はなくなりますし、双子が生まれたときに、
相続人数が変わり遺産分割協議のやりなおしを省くという
目的もあるのです。

 

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教育資金贈与のメリットとデメリット☆

みなさん、こんにちは。

さて、教育資金贈与信託を使うと、孫ひとりあたり最高1,500万円の教育資金
非課税で、贈与することができますが、広く知られるようになってきましたね
(習い事など学校以外に支払う場合は500万円が上限です)。

では、教育資金贈与のメリットとデメリットはどうでしょうか?

教育資金贈与とは・・
例えば、お孫さんに贈与をされたいおばあちゃんは、信託銀行などに孫名義の
口座を作り、 一括で贈与したい額を入金しておきます。 子や孫の教育資金
支払いが必要な時に、銀行から払い出される仕組みで、 教育機関が発行した領
収書を銀行等に提出し、お金を引き出すことができます。

●メリット

利用の期限も孫が30歳になるまでと比較的長く、また、例え祖父母が亡くなっ
てしまったとしても、 孫は30歳になるまでは、贈与されたお金を非課税で使う
ことができます。

じゃあさっそく、と考られる方もいらっしゃるかと思いますが、 一方で、デメリ
ットとも言える、注意するべき点も知っておきましょう。

●デメリット

・ 贈与した使途内容が「教育資金」であることを証明するため、金融機関へ
都度、領収書を提出するなどの手間が生じる

・ 孫が30歳までに使い切れなかった場合、贈与税の対象になってしまう

●年間110万円枠の非課税贈与は?

これに対して、年間110万円まで非課税で贈与できる非課税枠は、 教育資金信託と
比較すると金額は少ないとはいえ、使途を限定されずに贈与することができます。

さらに、

そもそも孫や子が生活費や教育費を必要とする場合、父母や祖父母という扶養義務者からの「都度贈与」は、 当座の資金に限られるものの、1回の金額に上限はありません。 祖父母も扶養義務者になるんですね、知らなかった!、という方もたまにいらっしゃいます。

この「都度贈与」は領収書提出などの手続きは不要で、教育だけでなく生活費(お小遣いから衣食住まで)も含むので、 十分メリットもありそうですね。

こうして見てみると、教育資金贈与信託を利用するときは、大学入学の際など 「使い道がはっきりしており、一括で多額を渡したい」というときに、メリットが大きい制度と言えそうです。


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特別受益と寄与分とは?

特別受益寄与分とはなんですか?」
とよく質問されます。

 

相続財産の分割をする際に、
各相続人の亡くなった方とのかかわりあい方の違いによって、
単純に法定相続分通りにいかないことは多々あります。

たとえば、

ある相続人は結婚する際に多額のお金を援助してもらっていたため、ほかの相続人から不公平だと言われたり、あるいは、次女が亡くなったお父さんの看護を長い間続けていたが、他の姉妹は一切協力していなかったようなケースで、その次女が財産を一律等分に分割するのはおかしいと不満を述べたり様々です。

民法ではこうした個々の状況を総合的に判断して、特別受益寄与分という制度が定められています!!

特別受益とは、相続人の中に、被相続人から遺贈(=遺言によって財産を無償で与える事)を受けたり、生前に贈与を受けたりした者がいる場合、その遺贈や贈与の部分を特別受益と呼び相続財産に加算して各相続人の相続分を計算する制度ですたとえば、相続人が住宅資金や結婚資金の贈与を受けたりした場合です。
この特別受益の制度を適用すると、ほかの相続人の不公平感は緩和されます。

一方、


寄与分とは共同相続人の中に、被相続人事業を手伝った、病気の看病をしたなど、財産の増加や維持に特別の働きをした場合は、その者の働きの評価額(寄与分)を相続財産から引いた残額を「遺産」として仮定して相続分を分割する制度です。

f:id:souzoku-kojimaz:20140901182458j:plain ただ、「被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与があったと認められる行為」はどこまでを言うのかが論点になります。

単に、亡くなった方の療養看護をしていただけでは認められません。それは扶養者としては当然の行為だからです。
裁判所のある判例では、痴呆が生じた母親を亡くなるまで10年間同居して看護していた場合は一般的な寄与をはるかに超えたものとして寄与分を認めています。



特別受益寄与分は相続人の財産の増減に対して、真逆の効果を生みますが、こういった制度を活用して、相続人全員が納得できるような分割が出来るといいですね!!

 

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