はじめての人にもわかる!相続相談のまとめブログ

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法定相続人って誰のこと?

こんにちは。
今日はお客様からの疑問にお答えします!

「法定相続人って誰のこと?」

 

遺産を引き継ぐかどうか決める上で、最初にすることとして、

遺産を引き継ぐ権利がある人=「法定相続人」

誰かをはっきりさせることが必要になります。

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法定相続人については、

 ・ その範囲
 ・ 相続の順番
 ・ 最低限の取り分(遺留分・いりゅうぶん)が保証されている相続人

などが、民法で決められています。

 

 ・ 配偶者(夫または妻) : 常に相続権があります。 
   ※ 内縁の夫または妻は対象とされません。

 ・ 子供、養子、内縁の妻の子供、孫など : 常に相続権があります。
   ※ 養子については、相続税法上、対象となる人数が限られています。


上記の方々が誰もいない場合には、
 ・ 父と母、あるいは祖父母が相続人になります。


また、これらの人が誰もいない場合には、
 ・ 兄弟姉妹やその子供が対象となってきます。


配偶者+子供、配偶者+祖父母など、相続人の組み合わせによって、
分割される割合は決められていますが、 亡くなられた方が
遺言書を残しているときは、そちらが優先されます。

 

f:id:souzoku-kojimaz:20140901182456j:plain では、法定相続人に保証されている、「遺留分」とはどんなものか? 


先日お話しした
遺留分って何?」で事例をもとに確認いたしましょう!!

   ↓ 


遺留分って何? - はじめての人にもわかる!相続相談のまとめブログ

 

最後に、状況によって法手相続人が異なってくるので、

具体的には税理士に相談することをお勧めします。

小嶋税務会計事務所 03-6402-9555
*ご相談がある方は下記のHPへ
 http://souzoku.kojimaz.jp/
 

 

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