法定相続人って誰のこと?
こんにちは。
今日はお客様からの疑問にお答えします!
「法定相続人って誰のこと?」
遺産を引き継ぐかどうか決める上で、最初にすることとして、
遺産を引き継ぐ権利がある人=「法定相続人」
が誰かをはっきりさせることが必要になります。
法定相続人については、
・ その範囲
・ 相続の順番
・ 最低限の取り分(遺留分・いりゅうぶん)が保証されている相続人
などが、民法で決められています。
・ 配偶者(夫または妻) : 常に相続権があります。
※ 内縁の夫または妻は対象とされません。
・ 子供、養子、内縁の妻の子供、孫など : 常に相続権があります。
※ 養子については、相続税法上、対象となる人数が限られています。
上記の方々が誰もいない場合には、
・ 父と母、あるいは祖父母が相続人になります。
また、これらの人が誰もいない場合には、
・ 兄弟姉妹やその子供が対象となってきます。
配偶者+子供、配偶者+祖父母など、相続人の組み合わせによって、
分割される割合は決められていますが、 亡くなられた方が
遺言書を残しているときは、そちらが優先されます。
では、法定相続人に保証されている、「遺留分」とはどんなものか?
先日お話しした
「遺留分って何?」で事例をもとに確認いたしましょう!!
↓
遺留分って何? - はじめての人にもわかる!相続相談のまとめブログ
最後に、状況によって法手相続人が異なってくるので、
具体的には税理士に相談することをお勧めします。
小嶋税務会計事務所 03-6402-9555
*ご相談がある方は下記のHPへ
http://souzoku.kojimaz.jp/
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