はじめての人にもわかる!相続相談のまとめブログ

年間500件の相談に答える税理士が相続に関するすべてのご相談におこたえします!

生前贈与の基本

 こんにちは。

今日のおはなしは

「生前贈与の基本」です。

 

f:id:souzoku-kojimaz:20141105100423j:plain

 年間110万円までは贈与税がかからないというのは、

ご存知の方も多いと思います。

 

たまに勘違いされている方がいますが、この贈与税の非課税制度はもらう側の合計額で判断します。

つまり、お父さんとお母さんからそれぞれ110万円ずつ子供に贈与しても、かからないわけではありませんので、ご注意ください。

 

また、贈与税には様々な特例が有ります。

例えば結婚して20年以上経過している夫婦の場合、住んでいる土地・建物等を贈与する際には2000万円まで無税になります。

また、子や孫に、マイホームを建てる際に、

祖父母や親がその資金を贈与する場合は

一般住宅で1000万円まで

耐震エコ住宅で1500万円まで

無税となります。 

f:id:souzoku-kojimaz:20141029111919j:plain

 

そのほか、平成27年税制改正で、結婚子育て資金を親から子へ贈与をしても、

1000万円までは贈与税がかからなくなりました。

お金を渡すから結婚しなさいと、

プレッシャーをかける親も出てきそうですね。

 

ただし、いずれの特例も申告が条件ですので、

必ず実行する前に税理士にご相談ください。

 

f:id:souzoku-kojimaz:20140825113958j:plain

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆


詳しくは
税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。

小嶋税務会計事務所 03-6402-9555
*ご相談がある方は下記の HPへ
 http://souzoku.kojimaz.jp/

 

↓ 読んだらクリックお願いします。

ブログランキン

グ・にほんブログ村へ
にほん ブログ村 

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村

 



小嶋税務会計事務所ホームページ⇒  http://souzoku.kojimaz.jp/