生前贈与の基本
こんにちは。
今日のおはなしは
「生前贈与の基本」です。
年間110万円までは贈与税がかからないというのは、
ご存知の方も多いと思います。
たまに勘違いされている方がいますが、この贈与税の非課税制度はもらう側の合計額で判断します。
つまり、お父さんとお母さんからそれぞれ110万円ずつ子供に贈与しても、かからないわけではありませんので、ご注意ください。
また、贈与税には様々な特例が有ります。
例えば結婚して20年以上経過している夫婦の場合、住んでいる土地・建物等を贈与する際には2000万円まで無税になります。
また、子や孫に、マイホームを建てる際に、
祖父母や親がその資金を贈与する場合は
一般住宅で1000万円まで、
耐震エコ住宅で1500万円まで、
無税となります。
そのほか、平成27年税制改正で、結婚子育て資金を親から子へ贈与をしても、
1000万円までは贈与税がかからなくなりました。
お金を渡すから結婚しなさいと、
プレッシャーをかける親も出てきそうですね。
ただし、いずれの特例も申告が条件ですので、
必ず実行する前に税理士にご相談ください。
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詳しくは
税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。
小嶋税務会計事務所 03-6402-9555
*ご相談がある方は下記の HPへ
http://souzoku.kojimaz.jp/
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