はじめての人にもわかる!相続相談のまとめブログ

年間500件の相談に答える税理士が相続に関するすべてのご相談におこたえします!

相続人にも順位がある

昨今、少子高齢化のニュースは毎日のようにありますね。

少子化の要因となる未婚化・晩婚化も上昇傾向にあります。

自分が死んで子供がいなかったら誰が相続人になるのか、

両親もすでにいなかったらなど、

疑問に思う方も少なからずいらっしゃるでしょう。


■□■□ 相続人にも順位がある ■□■□


その相続人に関してですが、
遺産を相続する権利がある人(以下「法定相続人」)は民法で定められていて、
優先順位があるのをご存知でしょうか。


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□ 配偶者は常に相続人
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  配偶者は、相続の優先順位と関係なく、”常に相続人”となります。
  ただし、内縁関係では、民法では相続権が認められていませんので、
  内縁者に財産を残したい場合は、遺言書による贈与が必要になります。

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□ 相続順位は第3順位まである
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 ◆ 第1順位 ◆

   ①子供(→②孫→③ひ孫)

   子供が亡くなっている場合には、孫が、
   その孫も亡くなっている場合にはひ孫が相続人となります。
   なお、子供は実子、養子を問いません。


 ◆ 第2順位 ◆
   
   ①父母(→②祖父母→③曾祖父母)

   故人に第1順位の子供等がいない場合、
   第2順位である父母や祖父母が相続人になります。
   この場合の順序ですが、父母のどちらかがいれば、
   その者が相続人となるため、祖父母に相続権はいきません。
   父母が亡くなっている場合には、祖父母が、
   その祖父母もなくなっている場合には曾祖父母が相続人になります。

 
 ◆ 第3順位 ◆
  
   ①兄弟姉妹(→②甥・姪のみ)

   第1順位や第2順位が誰もいない場合に初めて、
   第3順位である兄弟姉妹が相続人になります。
   ただし、この第3順位については、
   兄弟姉妹がなくなっている場合は甥・姪までしか相続権はいきません。

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□ 代襲相続
------------------------------------------------------------------------------------------------   

  このように、それぞれの順位内で、本来の相続人が亡くなっている場合、
  相続権が移行することを「代襲(だいしゅう)相続」といいます。
  
 
遺言書がない場合、この法定相続人全員で、遺産分割協議を行うことになります。
また、遺産総額から控除できる非課税枠を算出する場合や死亡保険金の非課税枠を算出する場合にも、この法定相続人の数で、その枠が決まってきますので、ご参考になさってください。


1.相続税基礎控除
 (平成26年まで) 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
 (平成27年から) 3,000万円+600万円×法定相続人の数

2.死亡保険金の非課税枠

  500万円×法定相続人の数

詳しくは
税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。

小嶋税務会計事務所 03-6402-9555
*ご相談がある方は下記の HPへ
 http://souzoku.kojimaz.jp/

 

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お孫さんへの教育資金の贈与が1500万円まで非課税に!

「お孫さんへの教育資金の贈与が1500万円まで非課税に!
                 締め切りは来年末までです。」

 

昨年4月から始まった「教育資金贈与の非課税制度」が非常に好評のようです。

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来年からの相続税増税を見据えた節税効果もありますが、
「教育」という切り口が人気の秘密の様です。

この制度の概要は、祖父母から30歳未満の孫への教育資金を、
2015年末までに一括して金融機関に預ける場合、1人当たり1500万円まで
贈与税が非課税になるということですね。

学校の入学金や授業料、学用品や修学旅行の費用などに充てることができますし、
学校以外でも、学習塾、予備校、各種の習い事なども認められます。

ただし、
この場合は500万円までと限度額は少なくなりますが、
最大限使うと節税効果は大きいものとなります。


取り扱いをする各信託銀行も積極的に取り扱っており、
既に約8万件の申し込みが有るそうです。

この制度の利用者の7割が「教育について考えるきっかけになった」、もしくは「教育を考える機会が増えた」とアンケートでは答えております。


資産の移転によって経済が活性化され、日本が元気になるといいですね。

詳しくは
税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。

小嶋税務会計事務所 03-6402-9555
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贈与税の配偶者控除とは?

今回のテーマは
「贈与税の配偶者控除とは?」です。

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結婚してから20年以上の夫婦の場合、
「贈与税の配偶者控除の摘要を受けると
大きな節税をすることが可能です。

この制度は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で
住宅又は住宅購入のための資金の贈与があった場合には、
もともとある基礎控除額年間110万円に、
さらに2000万円を上乗せできるという制度です。

つまり、夫婦が一緒に住んでいる自宅の名義が100%夫だったら、
2160万円分のご自宅の名義を妻に無税で移すことが可能となります。

ただし、

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贈与税は無税といっても、
本来相続による取得の場合はかからない不動産取得税や、
登録免許税もかかりますので、実行に移す前に、
実際どちらが得かをよくシミュレーションする必要があります。

詳しくは
税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。

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「両親から住宅を買うための資金の援助を受けたら贈与税がかかるのでしょうか?」

こんにちは!

今回のテーマは
「両親から住宅を買うための資金の援助を受けたら贈与税がかかるのでしょうか?」です。

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父母や祖父母から住宅取得のための資金を援助してもらう場合、
最大で1000万円までは贈与税がかからない制度があります。
これを「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。

非課税枠は徐々に縮小していますが、平成26年は、国の省エネルギー基準、
または耐震性を満たす住宅は1000万円、それ以外は500万円となっています。

ただし、どんな場合でも非課税の恩恵を受けられるわけではありません。


(1.) 援助をする側は住宅を購入する人の親もしくは祖父母であること
    (つまり配偶者の親からの援助では受けられません)

(2.) 援助を受ける側の合計所得金額が2000万円以下であること

(3.) 家の床面積が50㎡以上240㎡以下であること

(4.) 確定申告をする事

などが条件となります。


この特例は、万一、要件を充たさないと課税額が多額になるので
最新の注意を払って実行したいものです。

 

税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。


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海外にある財産にも相続税は課せられるのでしょうか?

こんにちは。
今回のテーマは

「海外にある財産にも相続税は課せられるのでしょうか?」です。

 

被相続人相続開始時点の住所が日本にあるかないか
以下のように分けられます。

 
  (1) 被相続人が相続開始時点で日本国内に居住している場合

  財産の所在が国内か国外かを問わず日本の相続税が課税されます。

 

  (2) 被相続人が相続開始時点で日本に住所を有しない場合

  被相続人および相続人ともに相続開始時点からさかのぼって5年以内に
  住所がない場合と、被相続人及び相続人が相続開始時点に日本に住所がなく、
  かつ、相続人が外国籍である場合は相続税が課税されません。

 

【国外にある財産の納税義務】(〇…納税義務有り、×…納税義務なし)

 

 相続人

被相続人

 

日本に住所有り

日本に住所なし

日本国籍有り

外国籍

5年以内住所有り

5年超住所なし

           国内に住所有り

    〇

     〇

    〇

   〇

国内に住所なし

5年以内住所あり

    〇

     〇

    〇

   ×

5年超住所なし

    〇

     〇

    ×

   ×

被相続人の国籍は問いません。

 

 ただし、ケースによっては判断が異なるので、

税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。


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法定相続人って誰のこと?

こんにちは。
今日はお客様からの疑問にお答えします!

「法定相続人って誰のこと?」

 

遺産を引き継ぐかどうか決める上で、最初にすることとして、

遺産を引き継ぐ権利がある人=「法定相続人」

誰かをはっきりさせることが必要になります。

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法定相続人については、

 ・ その範囲
 ・ 相続の順番
 ・ 最低限の取り分(遺留分・いりゅうぶん)が保証されている相続人

などが、民法で決められています。

 

 ・ 配偶者(夫または妻) : 常に相続権があります。 
   ※ 内縁の夫または妻は対象とされません。

 ・ 子供、養子、内縁の妻の子供、孫など : 常に相続権があります。
   ※ 養子については、相続税法上、対象となる人数が限られています。


上記の方々が誰もいない場合には、
 ・ 父と母、あるいは祖父母が相続人になります。


また、これらの人が誰もいない場合には、
 ・ 兄弟姉妹やその子供が対象となってきます。


配偶者+子供、配偶者+祖父母など、相続人の組み合わせによって、
分割される割合は決められていますが、 亡くなられた方が
遺言書を残しているときは、そちらが優先されます。

 

f:id:souzoku-kojimaz:20140901182456j:plain では、法定相続人に保証されている、「遺留分」とはどんなものか? 


先日お話しした
遺留分って何?」で事例をもとに確認いたしましょう!!

   ↓ 


遺留分って何? - はじめての人にもわかる!相続相談のまとめブログ

 

最後に、状況によって法手相続人が異なってくるので、

具体的には税理士に相談することをお勧めします。

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遺産分割にはどういった方法があるのでしょうか?

こんにちは。本日のテーマは、


「遺産分割にはどういった方法があるのでしょうか?」

です。

 


遺産分割の方法には主に下記の4つの方法があります。f:id:souzoku-kojimaz:20140901182456j:plain


(1) 現物分割

  財産の1つ1つを相続人に分割する方法です。
簡単な分かりやすい方法ですが、公平に分割するのが難しいという欠点があります。

(2) 換価分割

  財産を売却し金銭に換え、金銭を相続人に分ける方法です。
公平に分割することができますが、売却益に対し所得税が課税されます。

 (3) 代償分割

  相続人の1人が財産を取得し、他の相続人に対価を支払う方法です。
例えば事業用の店舗は事業を引き継ぐ長男が相続したいが、他に相続財産がないため相続財産を公平に分けることが難しい場合などに有効です。
他の相続人には長男が金銭で相続分に相当する金額を支払うなど、財産を取得した相続人に充分な資金がある場合にとることができる方法です。
なお金銭以外の例えば不動産等で支払う場合は、所得税が課税されます。

(4) 共有名義とする方法

  各相続人の持分を定め、共有名義にする方法です。
公平な遺産分割が可能ですが、将来売却したい場合に共有者全員の合意を得る必要があるため、財産処分が難しくなりトラブルの元となる可能性があります。
また相続人の1人に相続が起きた場合に共有者が増えるため、更に財産管理が複雑になります。

 

*ご相談がある方は下記のHPへ

  http://souzoku.kojimaz.jp/

 

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小嶋税務会計事務所ホームページ⇒  http://souzoku.kojimaz.jp/