特別受益と寄与分とは?
相続財産の分割をする際に、
各相続人の亡くなった方とのかかわりあい方の違いによって、
単純に法定相続分通りにいかないことは多々あります。
たとえば、
ある相続人は結婚する際に多額のお金を援助してもらっていたため、ほかの相続人から不公平だと言われたり、あるいは、次女が亡くなったお父さんの看護を長い間続けていたが、他の姉妹は一切協力していなかったようなケースで、その次女が財産を一律等分に分割するのはおかしいと不満を述べたり様々です。
民法ではこうした個々の状況を総合的に判断して、特別受益と寄与分という制度が定められています!!
特別受益とは、相続人の中に、被相続人から遺贈(=遺言によって財産を無償で与える事)を受けたり、生前に贈与を受けたりした者がいる場合、その遺贈や贈与の部分を特別受益と呼び、相続財産に加算して各相続人の相続分を計算する制度です。たとえば、相続人が住宅資金や結婚資金の贈与を受けたりした場合です。
この特別受益の制度を適用すると、ほかの相続人の不公平感は緩和されます。
一方、
寄与分とは共同相続人の中に、被相続人の事業を手伝った、病気の看病をしたなど、財産の増加や維持に特別の働きをした場合は、その者の働きの評価額(寄与分)を相続財産から引いた残額を「遺産」として仮定して相続分を分割する制度です。
ただ、「被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与があったと認められる行為」はどこまでを言うのかが論点になります。
単に、亡くなった方の療養看護をしていただけでは認められません。それは扶養者としては当然の行為だからです。
裁判所のある判例では、痴呆が生じた母親を亡くなるまで10年間同居して看護していた場合は一般的な寄与をはるかに超えたものとして寄与分を認めています。
特別受益と寄与分は相続人の財産の増減に対して、真逆の効果を生みますが、こういった制度を活用して、相続人全員が納得できるような分割が出来るといいですね!!
詳しくは
税理士や税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。
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